2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
一方で、傷病手当金の申請時には年金受給権がなかったけれども、その後、年金受給権の裁定が行われまして年金が遡って支払われたケースにつきましては、遡及的に併給調整を行う必要がございます。 現状では、こうした事後的な併給調整が必要なケースにつきましては、保険者から日本年金機構に対しまして年金給付状況を照会することが可能でございます。規定がございます。
一方で、傷病手当金の申請時には年金受給権がなかったけれども、その後、年金受給権の裁定が行われまして年金が遡って支払われたケースにつきましては、遡及的に併給調整を行う必要がございます。 現状では、こうした事後的な併給調整が必要なケースにつきましては、保険者から日本年金機構に対しまして年金給付状況を照会することが可能でございます。規定がございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) ちょっと今手元に、返還状況について手元にございませんけれども、委員御指摘は、保険者の回収事務を考慮して、年金機構から保険者にもう直接返還可能にする、相殺するということを検討すべきという、こういう御指摘だと思いますけれども、これは年金を受給権者以外に言わば支払うということになりますので、年金受給者の受給権の保護、あるいはその生活原資の確保等の観点に照らし、極めて限定的に行われるべき
そして、行政としても、こういったものを進めると、これまで受給者が死亡したときに自動的に受給権が消滅され、家族が届出をしなくても。不正受給がされている、今も何か、実際には亡くなっているんですが、御遺族の方が届出をしていなくて何年も年金が支払われていたというニュースがたまに出ることがありますが、こういった不正受給も防ぐことができるんです。
これに対して、そうはいっても専業主婦の保障はなお必要だというのがその下の丸で、配偶者の年金から発生する受給権が仮になくなるとなると、現実に今配偶者が亡くなって、それによって生計を立てている方がたちまち困窮に陥る、そういうのはまずいということがこの段階での結論となって、時間をかけて基本的な考え方の整理から行っていくのがよいということになっています。
このため、具体的に申しますと、来年一月一日時点で傷病手当金の受給権がある方、すなわち、昨年七月二日以降に傷病手当金の支給を開始した方につきましては、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その期間を延長して傷病手当金を受給することが可能となります。
結局、受給権者と、今後、受給権者が世帯主ということになってしまうと問題の解決にならないんではないかと思うんですが、その辺り、デジタル担当大臣としていかがでしょうか。
だから、世帯主を受給権者にしたということは男性を受給権者にしたと同じということで、これは予想できたことだと思うんですね。受給権者を世帯主にするということは様々な災害弔慰金や支援金でも批判されてきましたが、これ生かされていないということがあります。
国民年金の受給権者数、見てください、これを。月額数千円の方から始まって、一万円台、二万円台、三万円しかもらえない方が百五十万人、四万円台が百万人、五万円台が百十五万人。これだけの低年金の方々がいらっしゃる。 また、これを見てください。データが取れる一九八五年からの平均所得、可処分所得です。最大の問題は、ワニの口みたいに開いていることです。すなわち、可処分所得がどんどん減っている。
日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするというふうに検討事項
しかしながら、御指摘いただきましたように、改正法施行前に障害者となられまして、日本国籍を有していなかったために障害年金の受給権を有していない方々への福祉的措置、これにつきましては、特別障害給付金支給法の附則第二条の検討規定がございまして、これに基づきまして、年金局といたしましても、地方自治体に聞き取り調査を行うなどしながら検討を重ねてきたところでございます。
だから、先ほど御紹介した判決の法理だとすると、もうそれは、世帯主、受給権者は世帯主というふうにしたというと、男性を受給権者にしますというふうにしたに等しいという、もう私も地元の自治体から、事務処理がもうどんなに大変だったかということを伺っています。それは、それを聞くと本当に切なくなったんですけれども。
それですけれども、蓋を開けてみたら、受給権者は世帯主というふうにされてしまったと。それの理由について御説明いただけたらと思います。
一人十万円の特別定額給付金を個人でなく世帯主を受給権者としたことが、世帯主ではなく個人に支給してというハッシュタグがSNS上で拡散され、大きな問題となりました。先般の特別定額給付金に限らず、今後、様々な制度設計を考える際には、世帯単位から個人単位へと変更するべきだと考えますが、御答弁をお願いします。
一人十万円の特別定額給付金は、世帯主が受給権者とされ、混乱を招きました。 結婚している世帯の九八%以上で、世帯主は男性です。DV被害者の一部などでは対応策がとられたものの、女性を中心に、十万円が手元に届かなかった方が少なくありません。 家族のあり方が多様化している中で、時代おくれになった世帯単位の支援にこだわるのですか。
また、これは厚労省所管ではないですけれども、特別定額給付金などは受給権者が世帯主になっていますから、世帯主であるということで、どれだけ社会の中での世帯主義といいますか、そういうもので、やはり、さまざま、自分は受給権者ではないのか、家庭の中で世帯主に下さいと言わなければ定額給付金を受け取れないというような事態もたくさん発生をしていて、これまた、私も今ちょっと正確なデータはないですけれども、世帯主といえば
本案は、これらの給付金の支給の趣旨に鑑み、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の支給を受けることとなった者の受給権等について、差押えを禁止する等の措置を講じようとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
本案は、これらの給付金の支給の趣旨に鑑み、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の支給を受けることとなった者の受給権等について、差押えを禁止する等の措置を講じようとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
ところが、これ、総務省も受給権者、世帯主としています。これ、問題ではないかというふうに思っています。 今、どういう問題が起きているか。DVや児童虐待の場合は別途申請すればもらえるとなっています。でも、私自身も例えば保護司さんからこういう連絡受けました。少年院出て、住み込みで働いていると。でも、世帯主である父親が、これ全部自分のお金で絶対にやらないと言っている。
総理、定額給付金の受給権者は誰ですか。
○倉林明子君 当事者の方々から大変要望も受けていまして、当事者参加でこういう受給権に関わるところに物を申すという機会をつくってほしいということでの御要望でもあります。
給付対象者や受給権者につきましては、引き続き、トップページ上に概略を記載した上で、問合せの多い内容につきましては、ホームページの中で、よくある質問として更に詳しく記載するなどしているところでございます。 いずれにいたしましても、今後とも、ホームページの充実を図るなど、引き続き、皆様にわかりやすい広報の実施に努めてまいりたいと考えております。
また、なぜ一人一人に、一人十万円という給付が、受給権者を世帯主としてしまうことではなくて個人とすれば済んだことなんですけれども、そうやって一人一人の安心を生み出すような施策になっているのかどうか。ジェンダーの視点から、男性にも女性にも平等、フェアなジェンダーの視点からやはりしっかりとチェックをしていただきたいというふうに思います。 それでは、個人情報保護法について伺ってまいります。
住基ネットにつきましては、もちろん住民基本台帳カードの交付もやっておりますが、基本的には、本人確認情報という、基本的に四情報を集約いたしまして、日本年金機構等に、現在、例えば国の行政機関等に対して年間約七億件提供しておりまして、これによって、年金受給権者の住所変更届、死亡届の提出の省略などに活用されております。 そして、その住基ネットの上にマイナンバー制度が構築されているということでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘の五年前に繰下げ申出があったものとするという制度でございますけれども、これは、七十歳を過ぎた年齢になってから年金を請求をされる方につきまして、繰下げ受給を選択した場合は受給権発生から請求までの繰下げ待機期間に対応する増額が行われるわけでございます。
○福島みずほ君 繰下げ制度をこれまで利用した受給権者は非常に少ないです。本当に〇・何という感じで、上限年齢を引き上げたとしても、みんなはいつ死ぬか分からないから利用されないんじゃないでしょうか。
申請書も、都道府県によってはもう届いているところも出てきているというふうに思いますけれども、今回の制度につきまして、主に受給権者と受給対象者というものをどのように位置づけるかということについて、いろいろな事例について個別にお尋ねをさせていただきたいと思います。 今回の制度における給付対象者は、令和二年四月二十七日に住民基本台帳に登録されている方であるとされております。
この特別定額給付金につきましては、先ほども申し上げましたが、その給付につきましては、住民基本台帳に記録されております情報に基づきまして、世帯単位で給付することとしておりまして、受給権者は世帯主ということになっております。
そういった意味で、この分割請求は、年金受給権が相続や譲渡の対象とならない一身専属権である、権利関係の早期確定の要請も強いと、こういう中で、民法で離婚時の財産分与請求権の除斥期間が二年とされていると。こういったことを踏まえまして、離婚が成立した日の翌日から起算して二年を経過する日までに行わなければならないことと規定されたものでございます。